宮崎県弁護士会
上に建物(木造セ
メント瓦葺2階建て床面積1階90.25平方メートル,2階70.
77平方メートル。
以下「本件新建物」という。)を建築し,昭和43
年2月6日付けで,本件新建物につき所有者をHとする所有権保存登記
がされた(甲7)。
(オ) Hは,昭和45年中に,本件隣接土地を,S及びTから購入し,H
死亡後の平成9年12月26日,共有名義人であるS及びTからIに対
し,昭和45年月日不詳を原因とする共有者持分全部移転登記がされた
(甲9)。
(カ) Gは,そのころ,不動産管理会社も経営し,横浜市内に土地を複数
所有し,その売却による収入も得るようになっており,その余裕資金か
ら,Hの事業資金や本件建物の建築資金等について援助するなどして,
Hとの兄弟関係も良好であった。
このような生活の中で,Gが,本件土
地を訪問するのは,正月のほか,病身となったKを訪ねる場合程度であ
った。
(以上につき,甲11,原告A本人)
イGの遺言書と相続税申告書
(ア) Gは,平成3年3月19日付けで遺言公正証書(以下「本件遺言
書」という。)を作成したところ,本件遺言書には,目的財産として,
土地15筆及び建物4棟(所在は,広島,松本,横浜)が記載されてい
る一方,本件土地の記載はされていない(甲10,乙4ないし23)
(イ) Gは,平成▲年▲月▲日死亡したが,その相続税の申告書にも本件
土地の記載はなかった(甲11,原告A本人)。
ウHの死亡後の経過(本件合意書作成の経緯)
(ア) Hは,平成▲年▲月▲日死亡したが,その際Hの子であるIと,G
の相続人である原告らとの間で,本件土地の返還が問題となることはな
かった。
(イ) その後,平成11年に,Iは,本件隣接土地とともに,本件土地及
び本件新建物を売却することとし,原告らに対し,当時Eの所有名義の
ままであった本件土地について,Iの名義にするよう原告らに協力を求
めた。
(ウ)a このような経緯の下で,平成11年3月23日,Iと原告ら間で,
双方が弁護士を代理人として,本件合意書が締結され,同日,本件合
意書の約定に基づき,Iから原告らに対し,解決金として合計500
万円が支払われた(甲8,12,13)。
b 本件合意書の作成に当たり,当事者間では,解決金の額についても
特に難航することはなく,原告ら代理人がIの代理人に500万円の
金額を提案してから1週間ないし10日程度で合意するに至った。
な
お,原告らが代理人弁護士を選任したのは,Iが,不動産業者から脅
かされているような口ぶりで,原告らに対しても,度々不動産業者か
ら電話があったことによるものであった。