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宮崎県弁護士会

上に建物(木造セ メント瓦葺2階建て床面積1階90.25平方メートル,2階70. 77平方メートル。
以下「本件新建物」という。)を建築し,昭和43 年2月6日付けで,本件新建物につき所有者をHとする所有権保存登記 がされた(甲7)。
(オ) Hは,昭和45年中に,本件隣接土地を,S及びTから購入し,H 死亡後の平成9年12月26日,共有名義人であるS及びTからIに対 し,昭和45年月日不詳を原因とする共有者持分全部移転登記がされた (甲9)。
(カ) Gは,そのころ,不動産管理会社も経営し,横浜市内に土地を複数 所有し,その売却による収入も得るようになっており,その余裕資金か ら,Hの事業資金や本件建物の建築資金等について援助するなどして, Hとの兄弟関係も良好であった。
このような生活の中で,Gが,本件土 地を訪問するのは,正月のほか,病身となったKを訪ねる場合程度であ った。
(以上につき,甲11,原告A本人)
イGの遺言書と相続税申告書
(ア) Gは,平成3年3月19日付けで遺言公正証書(以下「本件遺言 書」という。)を作成したところ,本件遺言書には,目的財産として, 土地15筆及び建物4棟(所在は,広島,松本,横浜)が記載されてい る一方,本件土地の記載はされていない(甲10,乙4ないし23) (イ) Gは,平成▲年▲月▲日死亡したが,その相続税の申告書にも本件 土地の記載はなかった(甲11,原告A本人)。
ウHの死亡後の経過(本件合意書作成の経緯) (ア) Hは,平成▲年▲月▲日死亡したが,その際Hの子であるIと,G の相続人である原告らとの間で,本件土地の返還が問題となることはな かった。
(イ) その後,平成11年に,Iは,本件隣接土地とともに,本件土地及 び本件新建物を売却することとし,原告らに対し,当時Eの所有名義の ままであった本件土地について,Iの名義にするよう原告らに協力を求 めた。
(ウ)a このような経緯の下で,平成11年3月23日,Iと原告ら間で, 双方が弁護士を代理人として,本件合意書が締結され,同日,本件合 意書の約定に基づき,Iから原告らに対し,解決金として合計500 万円が支払われた(甲8,12,13)。
b 本件合意書の作成に当たり,当事者間では,解決金の額についても 特に難航することはなく,原告ら代理人がIの代理人に500万円の 金額を提案してから1週間ないし10日程度で合意するに至った。
な お,原告らが代理人弁護士を選任したのは,Iが,不動産業者から脅 かされているような口ぶりで,原告らに対しても,度々不動産業者か ら電話があったことによるものであった。

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